令和7年1月から申告書等の控えにの収受日付印の押なつをしないことが発表されました。
(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付の押なつを行わないこととしました。
対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
申告書等の正本(提出用)の提出については、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないので、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますように、お願いいたします。申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。とあります。(国税庁ホームページ)抜粋
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