令和5年10月1日よりインボイス制度が始まり、近頃、支払先から「振込料の負担のお願い」というのが事業者へ届いていると思われます。
本来、振込手数料は債務者負担するという原則があります。それが民法第485条(弁済の費用)
条文の内容は、「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」となっておりますが、なぜ今月の支払いから振込料の負担のお願いが届くのかは、返還インボイスの交付が必要となるわけです。しかし、国税庁は、税込み10,000円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されています。(新消法57の4③、新消令70の9③二)
少額とはいえ、債権者と債務者とのトラブルが、発生する可能性がありますので、お互い話し合う必要があるのではないでしょうか?
新しい取引先との契約では、契約書で定めておいたほうがいいのではないでしょうか?
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