「帳簿」(総勘定元帳、仕訳帳など)や「書類」(請求書、領収書など)といった国税関係書類は紙で保存することが原則とされていますが、一定の要件の下に電子データで保存することが認められています。この電子データで保存するときのルールを定めているのが電子帳簿保存法です。
電子データは比較的容易に改ざんができてしまいます。そのため、改ざんなどを防ぐためのルールが設けられているのです。
なお、税制改正によって、要件は緩和されていっており、年々使いやすいものになってきています。
電子帳簿保存法の対象は次の帳簿書類です。
帳簿 | 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など |
書類 | 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など |
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