令和5年10月1日より複数税率に対応した仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイス制度とは適格請求書等保存方式という意味です。
適格請求書等とは、まず事業者が国税庁に適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。登録後、国税庁から登録番号が発行されます。この登録番号を請求書・納品書等に記載したものを言います。この適格請求書等を保存しておかなければ、仕入税額控除ができません。消費税の納税義務は、現事業年度の2年前の課税売上高が1,000万円以上ある事業者が課税事業者となり、売上(収入)に対する預った消費税と仕入(経費含む)に対する支払った消費税の差額を国に納税することをいいます。
では、現状の税法では、2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税をしなくてもいいことなっております。このような事業者のことを免税事業者といいます。
免税事業者が、売上先に消費税を請求してもいいので、預った消費税が益税となってしまうからです。よってインボイス制度を導入することで、課税事業者は、免税事業者から仕入先に支払った消費税を控除することができなくなります。要するに課税事業者にとっては増税となってしまいます。課税事業者は、同じ商品や製品を購入する場合、課税事業者より購入するケースが増えてくると思います。免税事業者がそれを回避するために課税事業者となり、適格請求書等発行事業者登録して、消費税を納税することとなります。
今まで、税理士さんに頼まず申告をされている納税者の方は、今後ご自分で申告をすることが難しくなると思います。
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