パーキング・チケットのインボイス取り扱い アフィリエイト広告を利用しています 税金 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.08.19 パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発行手数料は、警察手数料に該当し、 消費税法第6条で消費税は、非課税とされています。 時間制限駐車区間について 警視庁 (tokyo.lg.jp)
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