消費税とは文字だけで読み取ると商品や役務の提供を受ける際に係る税金で消費者が支払う消費税を企業・事業者が預かって納税するものではなく、(東京地裁平成2年3月26日判決 平成元年(ワ)5194号)で、消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない。よって、消費税は預り金ではないと否定した。
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